確定申告書の義務者
- 個人事業を営んでいる人
- 不動産の賃貸収入がある人
- 1年間の給与収入が2000万円を超える人
- 2カ所以上の会社から給与をもらっている人
- 給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子、不動産の賃貸料などの支払を受けている人
- 住宅やゴルフ会員権を売却して利益がでた人
- 給与から所得税が源泉徴収されていない人
- 給与の他、年金をもらっている人
- 保険金などの満期金がある人
通常の確定申告
1.サラリーマンで確定申告が必要な人
サラリーマンの方で、給与支払者が年末調整をすることで所得税額が確定し、納税が完了する人は確定申告の必要がありません。しかし、サラリーマンの方でも下記のような人は確定申告が必要となります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与所得の年末調整済みであるが、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2ヵ所以上からの給与収入があり、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
確定申告の期間は、その年の翌年2月16日から3月15日です。
2.サラリーマンで確定申告(還付申告)ができる人
年末調整により納税が完了しているため、確定申告の必要がないサラリーマンの方でも、下記のような場合には確定申告をすることにより所得税の還付を受けることができます。
- 年の途中で退職したため、年末調整されず源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき
- 予定納税をした金額が、年間の所得税額よりも納めすぎとなっているとき
- 退職所得からの源泉徴収税額が過大であるとき
- 多額の医療費を支出したとき
- 住宅を購入し、住宅ローンがあるとき
- 災害や盗難などで資産に被害を受けたとき
- 特定の寄附をしたとき
還付申告のできる期間は、その年の翌年1月1日から5年間です。
修正申告
確定申告の内容に間違いがあり、納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合は、誤った内容を訂正するための修正申告が必要になります。修正申告をする際の注意点は下記です。
- 間違いに気づいたらできるだけ早く自主的に修正申告する(税務署の調査を受けて修正すると、過少申告加算税がかかる。)
- 修正申告により新たに納める税金は修正申告の日が納期限となる
- 修正申告には延滞税が課せられる
更正の請求
確定申告の内容に間違いがあり、納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合は、更正の請求という手続きができます。更正の請求が出来る期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。
確定申告書の提出先
所得税の確定申告書の提出先は、提出時の納税地を所轄する税務署長となっています。
- 納税地とは一般的には住所地になります。国内に住所がある人は、その住所地が 納税地になります。
- 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
確定申告書の作成
ご自身で作成できる場合は国税庁のホームページから作成することができます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
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個別具体的なご相談につきましては状況を詳しくヒアリングしないと回答できない場合もございますので事前にご了承ください。
また相談に関する回答は、税理士への正式なご依頼がない限り、正当性を担保することはできません。正確を期したい場合には、本サイトより責任を持って確定申告を指導・作成いただける税理士を紹介させていただきます。
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