株・投資信託

特定口座(源泉徴収あり)

上場株式や株式投資信託の売却により生じた利益は「譲渡所得」という所得区分になり、一律10%の税金が課税されます。
その中でも「特定口座」を利用している場合で、かつ「源泉徴収あり」を選択している方は、売却により生じた利益に対して証券会社が既に税金を天引きしているため、確定申告は不要です。
しかし上場株式や株式投資信託の譲渡により売却損が生じた場合には、確定申告をすることにより有利な取扱いがあります。

1.利益が出た場合

「特定口座」を利用している場合で、かつ、「源泉徴収あり」を選択している方は、売却により生じた利益に対して証券会社が既に税金を天引きしているため、確定申告は不要となります。

しかし専業主婦の方などが特定口座(源泉徴収あり)の取引を行い、利益が出た場合には、確定申告により税金が戻ることがあります。

しかしこの場合には、確定申告することにより、夫の扶養から外れることもありますのでご注意下さい。

2.損失が出た場合

上場株式や株式投資信託の譲渡で売却損が生じた場合には、原則として確定申告は不要です。
しかし翌年以降も上場株式や株式投資信託の売買を行う予定の場合には、確定申告により今年生じた損失を3年間繰り越すことが可能であり、翌年以降3年間に上場株式等の売買で利益が生じた場合には、今年発生した損失との損益通算が可能となります。

従って損失が出た場合には本来申告義務はありませんが、確定申告をした方が有利となります。

必要資料
  • 特定口座年間取引報告書
  • 給与所得の源泉徴収票
確定申告書作成料金

31,500円~

特定口座(源泉徴収なし)

上場株式や株式投資信託の売却により生じた利益は「譲渡所得」という所得区分になり、一律10%の税金が課税されます。
売却益が生じている場合には原則確定申告が必要となりますが、一定の場合には申告不要とすることも可能です。
また上場株式や株式投資信託の譲渡により売却損が生じた場合には、原則確定申告は不要ですが、確定申告をすることにより有利な取扱いがあります。

1.利益が出た場合
A.上場株式等の売却益が20万円超の場合

本業のあるサラリーマンが上場株式等の譲渡で20万円超の利益を得た場合には、確定申告が必要となります。
課税される税金は、本業である給与の金額に関わらず「一律利益の10%」です。

必要資料
  • 特定口座年間取引報告書
  • 給与所得の源泉徴収票
確定申告書作成料金

31,500円~

B.上場株式等の売却益が20万円以下の場合
a.本業の給与と上場株式等の譲渡以外に収入がない場合

本業の給与以外の利益合計が20万円以下の場合、確定申告は不要となります。

b.本業の給与と上場株式の譲渡以外に収入がある場合
ⅰ上場株式等の売却益とその他の利益(本業給与除く)の合計額が20万円を超える場合

本業のあるサラリーマンが上場株式等の譲渡やその他の副業などで20万円超の利益を得た場合には、確定申告が必要となります。
課税される税金は、「上場株式等の譲渡」については本業である給与の金額に関わらず「一律利益の10%」ですが、その他の利益については内容により異なりますので、お問い合わせ頂ければと思います。

必要資料
  • 特定口座年間取引報告書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • その他副業の内容により異なります
確定申告書作成料金

31,500円~

ⅱ上場株式等の売却益とその他の利益(本業給与除く)の合計額が20万円以下の場合

本業の給与以外の利益合計が20万円以下の場合、確定申告は不要となります。

2.損失が出た場合

上場株式や株式投資信託の譲渡で売却損が生じた場合には、原則として確定申告は不要です。
しかし翌年以降も上場株式や株式投資信託の売買を行う予定の場合には、確定申告により今年生じた損失を3年間繰り越すことが可能であり、翌年以降3年間に上場株式等の売買で利益が生じた場合には、今年発生した損失との損益通算が可能となります。
従って損失が出た場合には本来申告義務はありませんが、確定申告をした方が有利となります。

必要資料
  • 特定口座年間取引報告書
  • 給与所得の源泉徴収票
確定申告書作成料金

31,500円~

一般口座

上場株式や株式投資信託の売却により生じた利益は「譲渡所得」という所得区分になり、一律10%の税金が課税されます。

売却益が生じている場合には原則確定申告が必要となりますが、一定の場合には申告不要とすることも可能です。
また上場株式や株式投資信託の譲渡により売却損が生じた場合には、原則確定申告は不要ですが、確定申告をすることにより有利な取扱いがあります。

利益が出た場合
A.上場株式等の売却益が20万円超の場合

本業のあるサラリーマンが上場株式等の譲渡で20万円超の利益を得た場合には、確定申告が必要となります。
課税される税金は、本業である給与の金額に関わらず「一律利益の10%」です。

必要資料
  • 取引報告書(株式等の購入時と売却時のものを全て)
  • 給与所得の源泉徴収票
確定申告書作成料金

47,250円~

B.上場株式等の売却益が20万円以下の場合
a.本業の給与と上場株式等の譲渡以外に収入がない場合

本業の給与以外の利益合計が20万円以下の場合、確定申告は不要となります。

b.本業の給与と上場株式の譲渡以外に収入がある場合
ⅰ上場株式等の売却益とその他の利益(本業給与除く)の合計額が20万円を超える場合

本業のあるサラリーマンが上場株式等の譲渡やその他の副業などで20万円超の利益を得た場合には、確定申告が必要となります。
課税される税金は、「上場株式等の譲渡」については本業である給与の金額に関わらず「一律利益の10%」ですが、その他の利益については内容により異なりますので、お問い合わせ頂ければと思います。

必要資料
  • 取引報告書(株式等の購入時と売却時のものを全て)
  • 給与所得の源泉徴収票
  • その他副業の内容により異なります
確定申告書作成料金

47,250円~

ⅱ上場株式等の売却益とその他の利益(本業給与除く)の合計額が20万円以下の場合

本業の給与以外の利益合計が20万円以下の場合、確定申告は不要となります。

損失が出た場合

上場株式や株式投資信託の譲渡で売却損が生じた場合には、原則として確定申告は不要です。
しかし翌年以降も上場株式や株式投資信託の売買を行う予定の場合には、確定申告により今年生じた損失を3年間繰り越すことが可能であり、翌年以降3年間に上場株式等の売買で利益が生じた場合には、今年発生した損失との損益通算が可能となります。

従って損失が出た場合には本来申告義務はありませんが、確定申告をした方が有利となります。

必要資料
  • 取引報告書(株式等の購入時と売却時のものを全て)
  • 給与所得の源泉徴収票
確定申告書作成料金

47,250円~

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