その他

住宅ローン控除

(1)住宅ローン控除とは

住宅ローン控除(正式には、住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローン等を利用して住宅を購入又は増改築等をし、平成20年12月31日までにその住宅に居住した場合で、一定の要件に当てはまるときに適用できる所得税の控除のことをいいます。控除できる所得税の金額は、住宅の購入等のためのローンの年末残高の合計額を基に計算します。

(2)控除の適用条件等

住宅ローン控除の適用を受ける要件および計算方法は住宅の取得や増改築の状況により異なり、主なものは下記です。

A.住宅を新築又は新築住宅を購入した場合

控除を受けるためには次の全ての要件に該当することが必要です。

  1. 新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  2. この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  3. 新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。
  4. 新築や購入のため、10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務があること。
  5. 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと。
B.住宅を増改築等した場合

控除を受けるためには次の全ての要件に該当することが必要です。

  1. 自己が居住の用に供している自己の所有している家屋について行った増改築等であること。
  2. 控除を受けることが可能である工事に該当するものであると証明された工事であること。
  3. 増改築をしてから6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  4. この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  5. 増改築をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。
  6. その工事費用の額が100万円を超えていて、その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
  7. 増改築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務があること。
  8. 居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと。
C.控除期間および計算方法

平成20年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合
控除期間* 各年の控除額の計算方法(控除限度額)

控除期間* 各年の控除額の計算方法
(控除限度額)
10年 1~6年目
年末残高等×1%
(20万円)
7~10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)
15年 1~10年目
年末残高等×0.6%
(12万円)
11~15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)

* 控除期間は10年か15年かのいずれかを選択

D.適用を受けるための手続き

住宅ローン控除の適用を受けるためには、控除を受ける初年度に確定申告をする必要があります。その際、次の区分に応じてそれぞれ必要な書類を添付しなければなりません。なお、サラリーマンは確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

a.住宅を新築又は新築住宅を購入した場合
  1. 住民票の写し
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  3. 家屋(敷地)の登記事項証明書
  4. 家屋(敷地)の売買契約書、請負契約書の写し
  5. 給与所得の源泉徴収票
  6. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書*

* 税務署又は国税庁HPにある計算明細書です。

b.住宅を増改築等した場合
  1. 住民票の写し
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  3. 工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書
  4. 家屋の登記事項証明書
  5. 請負契約書の写し
  6. 給与所得の源泉徴収票
  7. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書*

* 税務署又は国税庁HPにある計算明細書です。

確定申告書作成料金

47,250円~

ゴルフ会員権の売買

ゴルフ会員権を売ったときの所得は、「譲渡所得」に区分され給与所得などと合わせて総合課税の対象となります。

【譲渡所得の計算方法】

譲渡所得=(売買価格-売買手数料)-(取得価格+名義書換料+取得手数料)-特別控除額(50万円)

*所有期間が5年以上のときは、譲渡所得が1/2となります。

取得価格とは?

業者から購入した場合は会員権本体の価格+名義書換料+手数料(全て消費税込みの価格)であり、
募集で購入した場合は会員権証券の額面ではなく募集金額(入会金+預かり金)のことです。
ローン金利・年会費等は含まれません。

売買で損失が出た場合

ゴルフ会員権を売却して差損が出た場合、所得に合算して申告すると、所得税の課税対象額から差し引くことが出来ます。

確定申告書作成料金

31,500円~

保険の一時金

1.生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
A.課税関係

生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合は、保険料の負担者および満期保険金受取人が誰かにより、下記のように課税されます。

  保険料
負担者
満期保険金
受取人
課税される
税金
ケース1 Aさん Aさん 所得税
ケース2 Aさん Bさん 贈与税
B.所得税の課税

上記Aケース1の場合、所得税が課税されます。この場合、満期保険金は「一時所得」又は「雑所得」として課税されます。

a.満期保険金を一時金で受領:一時所得

一時所得 = 受け取った保険金総額 - 既払込み保険料 - 特別控除額(50万円)

*特別控除前の金額が50万円以下の場合は、特別控除前の金額が特別控除額になります。
*課税される金額は、一時所得の金額の1/2です。

b.満期保険金を年金で受領:公的年金以外の雑所得

雑所得 = その年に受け取った年金の金額 - 年金に対応する払込み保険料

年金の場合は受け取りの際に原則として所得税が源泉徴収されます。

C.所得税確定申告の手続き

満期保険金を受け取った場合は、生命保険会社等から発行される受取保険金の明細に基づいて、所得税が課税されるか判断し、一時所得又は雑所得の申告をする必要があります。払込み保険料が多額で、一時所得がマイナスになる場合は申告の必要はありません。

サラリーマンの場合、給与所得も合わせて申告する必要がありますので、確定申告書に給与所得の源泉徴収票を添付し、一時所得又は雑所得の内容を申告書の該当欄に記載します。

2.死亡保険金を受け取ったとき
A.課税関係

被保険者の死亡により死亡保険金を受け取った場合は、保険料の負担者、保険金受取人および被保険者が誰かにより、下記のように課税されます。

  保険料
負担者
被保険者
(死亡)
死亡保険金
受取人
課税される
税金
ケース1 Aさん Bさん Aさん 所得税
ケース2 Aさん Bさん Cさん 贈与税
ケース3 Bさん Bさん Aさん 相続税
B.所得税の課税

上記Aケース1の場合、所得税が課税されます。この場合、死亡保険金は「一時所得」又は「雑所得」として課税されます。

a.死亡保険金を一時金で受領:一時所得

一時所得 = 受け取った保険金総額 - 既払込み保険料 - 特別控除額(50万円)

*特別控除前の金額が50万円以下の場合は、特別控除前の金額が特別控除額になります。
*課税される金額は、一時所得の金額の1/2です。

b.死亡保険金を年金で受領した場合:公的年金以外の雑所得

雑所得 = その年に受け取った年金の金額 - 年金に対応する払込み保険料

年金の場合は受け取りの際に原則として所得税が源泉徴収されます。

C.所得税確定申告の手続き

死亡保険金を受け取った場合は、生命保険会社から発行される受取保険金の明細に基づいて、所得税が課税されるか判断し、一時所得又は雑所得の申告をする必要があります。払込み保険料が多額で、一時所得がマイナスになる場合は申告の必要はありません。

サラリーマンの場合、給与所得も合わせて申告する必要がありますので、確定申告書に給与所得の源泉徴収票を添付し、一時所得又は雑所得の内容を申告書の該当欄に記載します。

確定申告書作成料金

21,000円~

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