上場株式等の配当金や公募株式投資信託の収益分配金
上場株式の配当収入や公募株式投資信託の収益の分配金は「配当所得」という所得区分になり、一律10%の税金が課税されます。
上場株式の配当収入等は配当時や分配時に10%の税金が天引きされているため、原則的には確定申告は不要です。
例外的に大口株主(発行済み株式の5%以上を保有している株主)の場合には確定申告が必要です。
また、課税総所得(注1)が330万円以下(注2)の方は確定申告をすると天引きされた税金が還付されますので、確定申告をお勧めします。
(注1)課税総所得金額とは、給与所得や配当所得の合計額から基礎控除や扶養控除、社会保険料控除などの各種所得控除額を控除した金額を言います。
(注2)配当収入が公募株式投資信託の収益分配金のみの場合には195万円以下
1.課税総所得金額が330万円超の場合
確定申告をすることにより一般的に税金が増えることになりますので、確定申告は不要です。
ただし大口株主(発行済み株式の5%以上を保有している株主)の場合には確定申告が必要です。
必要資料
- 配当金や収益分配金の支払調書(又は期末配当金領収書や収益分配金の支払通知書)
- 給与所得の源泉徴収票
- 上場株式や公募株式投資信託の購入のために借入をした場合には、その明細
確定申告書作成料金
21,000円~
2.課税総所得金額が330万円以下の場合
確定申告をすることにより一定の場合を除き税金が還付されますので、確定申告をすることをお勧めします。
税金が還付されるのは「配当控除」という制度を活用するためです。
外国株式の配当金などは配当控除が活用できませんので、確定申告により不利な扱いになる場合があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
必要資料
- 配当金や収益分配金の支払調書(又は期末配当金領収書や収益分配金の支払通知書)
- 給与所得の源泉徴収票
- 上場株式や公募株式投資信託の購入のために借入をした場合には、その明細
確定申告書作成料金
21,000円~
非上場株式の配当金や私募株式投資信託の収益分配金
非上場株式の配当収入や私募株式投資信託の収益の分配金は「配当所得」という所得区分になり、一律20%の税金が課税されます。
非上場株式の配当収入等は配当時や分配時に20%の税金が天引きされているため、原則的には確定申告は不要です。
例外的に大口株主(発行済み株式の5%以上を保有している株主)や一回に支払いを受ける配当金が下記算式により計算した金額を超える場合には確定申告が必要です。
<10万円×(配当計算期間の月数/12ヶ月)>
また、課税総所得(注1)が695万円以下(注2)の方は確定申告をすると天引きされた税金が還付されますので、確定申告をお勧めします。
(注1)課税総所得金額とは、給与所得や配当所得の合計額から基礎控除や扶養控除、社会保険料控除などの各種所得控除額を控除した金額を言います。
(注2)配当収入が私募株式投資信託の収益分配金のみの場合には330万円以下
1.課税総所得金額が695万円超の場合
確定申告をすることにより一般的に税金が増えることになりますので、確定申告は不要です。
ただし大口株主(発行済み株式の5%以上を保有している株主)や一回に支払いを受ける配当金が下記算式により計算した金額を超える場合には確定申告が必要です。
<10万円×(配当計算期間の月数/12ヶ月)>
必要資料
- 配当金や収益分配金の支払調書(又は期末配当金領収書や収益分配金の支払通知書)
- 給与所得の源泉徴収票
- 非上場株式や私募株式投資信託の購入のために借入をした場合には、その明細
確定申告書作成料金
21,000円~
2.課税総所得金額が695万円以下の場合
確定申告をすることにより一定の場合を除き税金が還付されますので、確定申告をすることをお勧めします。
税金が還付されるのは「配当控除」という制度を活用するためです。
外国株式の配当金などは配当控除が活用できませんので、確定申告により不利な扱いになる場合があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
必要資料
- 配当金や収益分配金の支払調書(又は期末配当金領収書や収益分配金の支払通知書)
- 給与所得の源泉徴収票
- 非上場株式や私募株式投資信託の購入のために借入をした場合には、その明細
確定申告書作成料金
21,000円~
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