商品先物取引(CX)

上場している商品先物取引

商品先物取引により生じた利益は「雑所得」という所得区分になります。
その中でも「東京工業品取引所、中部大阪商品取引所、関西商品取引所、東京穀物商品取引所で上場している商品の先物取引」により生じた利益については「分離課税」とされ、生じた利益について一律20%(所得税15%+住民税5%)の税金が課されます。
また利益が出た場合と損失が出た場合で取り扱いが異なります。

1.利益が出た場合
A.商品先物取引の利益が20万円超の場合

本業のあるサラリーマンが商品先物取引で20万円超の利益を得た場合には、確定申告が必要となります。
課税される税金は、本業である給与の金額に関わらず「一律利益の20%」です。

必要資料
  • 売買履歴がわかる売買報告書や損益証明書、残高照合通知書など
  • 給与所得の源泉徴収票

    

確定申告書作成料金

31,500円~

B.商品先物取引の利益が20万円以下の場合
a.本業の給与と商品先物取引以外に収入がない場合

本業の給与以外の利益合計が20万円以下の場合、確定申告は不要となります。

b.本業の給与と商品先物取引以外に収入がある場合
ⅰ商品先物取引の利益とその他の利益(本業給与除く)の合計額が20万円を超える場合

本業のあるサラリーマンが商品先物取引やその他の副業などで20万円超の利益を得た場合には、確定申告が必要となります。
課税される税金は、「上場している商品先物取引」については本業である給与の金額に関わらず「一律利益の20%」ですが、その他の利益については内容により異なりますので、お問い合わせ頂ければと思います。

    

必要資料
  • 売買履歴がわかる売買報告書や損益証明書、残高照合通知書など
  • 給与所得の源泉徴収票
  • その他商品先物取引以外の利益の内容により異なります
確定申告書作成料金

31,500円~

ⅱ商品先物取引の利益とその他の利益(本業給与除く)の合計額が20万円以下の場合

   

本業の給与以外の利益合計が20万円以下の場合、確定申告は不要となります。

2.損失が出た場合

「上場している商品先物取引」で損失が出た場合、原則として確定申告は不要です。
しかしFX取引や日経225miniで利益が出ている場合は、確定申告をすることにより「FX取引や日経225miniの利益」と「商品先物取引の損失」との損益通算が可能となります。
また翌年以降も商品先物取引を行う予定の場合には、確定申告により今年生じた損失を3年間繰り越すことが可能であり、翌年以降3年間に商品先物取引で利益が生じた場合には、今年発生した損失との損益通算が可能となります。
従って損失が出た場合には本来申告義務はありませんが、確定申告をした方が有利となります。

必要資料
  • 売買履歴がわかる売買報告書や損益証明書、残高照合通知書など
  • 給与所得の源泉徴収票
  • FX取引がある場合には、売買履歴がわかる取引損益報告書や年間損益報告書
確定申告書作成料金

31,500円~

その他の商品先物取引

商品先物取引により生じた利益は「雑所得」という所得区分になります。
その中でも「上場している商品先物取引以外」により生じた利益については「総合課税」として、本業の給与と合算されて税金計算が行われますので、給与収入が多い方ほど商品先物取引に係る税金も多くなります。(超過累進税率といいます。)

1.利益が出た場合
A.商品先物取引の利益が20万円超の場合

本業のあるサラリーマンが商品先物取引で20万円超の利益を得た場合には、確定申告が必要となります。
課税される税金は、本業である給与の金額により15%から50%となります。

利益の計算は下記の算式により計算します。

<売買差金 - 必要経費>

従って必要経費が多いほど、利益の金額が圧縮されることになります。

必要経費となるもの
  • 差金決済等に係る委託手数料
  • パソコン代
  • 商品先物取引関係セミナー代(会場までの交通費含む)
  • 商品先物取引参考書籍代・新聞代
  • プロバイダ料などの通信費
  • その他消耗品や交際費などの必要経費
必要資料
  • 売買履歴がわかる売買報告書や損益証明書、残高照合通知書など
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 必要経費の領収書
確定申告書作成料金

47,250円~

B.商品先物取引の利益が20万円以下の場合
a.本業の給与と商品先物取引以外に収入がない場合

本業の給与以外の利益合計が20万円以下の場合、確定申告は不要となります。

b.本業の給与と商品先物取引以外に収入がある場合
ⅱ商品先物取引の利益とその他の利益(本業給与除く)の合計額が20万円を超える場合

本業のあるサラリーマンが商品先物取引やその他の副業などで20万円超の利益を得た場合には、確定申告が必要となります。
課税される税金は、本業である給与の金額により15%から50%となります。

商品先物取引の利益の計算は下記の算式により計算します。

<売買差金 - 必要経費>

従って必要経費が多いほど、利益の金額が圧縮されることになります。

必要経費となるもの
  • 差金決済等に係る委託手数料
  • パソコン代
  • 商品先物取引関係セミナー代(会場までの交通費含む)
  • 商品先物取引参考書籍代・新聞代
  • プロバイダ料などの通信費
  • その他消耗品や交際費などの必要経費
必要資料
  • 売買履歴がわかる売買報告書や損益証明書、残高照合通知書など
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 必要経費の領収書
  • その他商品先物取引以外の利益の内容により異なります。
確定申告書作成料金

47,250円~

ⅱ商品先物取引の利益とその他の利益(本業給与除く)の合計額が20万円以下の場合

本業の給与以外の利益合計が20万円以下の場合、確定申告は不要となります。

2.損失が出た場合

商品先物取引で損失が出た場合、原則として確定申告は不要です。
しかし下記のような収入のある方は、確定申告により商品先物取引の損失と下記の利益が損益通算されるため、有利となります。

  • 年金収入
  • 商品先物取引以外の副業収入(クリック365や株式・投資信託の売買益等を除く)
必要資料
  • 売買履歴がわかる売買報告書や損益証明書、残高照合通知書など
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 年金や副収入がある場合にはその明細
確定申告書作成料金

47,250円~

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